薬局経営研究所

薬局の経営に関して研究しています

>

コロナ関連の薬局への支援

薬局経営研究所の神林です。

今日は、昨日書いたコロナ関連での薬局支援である

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援

について、さらに注意点とかを書いていきますね

*必ず、各自で都道府県のホームページなどで確認をお願いします*

 

 

目次

 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援

1.事業目的

厚生労働省のホームページにこう書いてあります。

 

○ 今後、新型コロナの感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。
医療機関・薬局等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000641440.pdf

 

2.事業内容

新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行う。(厚労省HP)

 

2-1取組み例

ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う
イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める
ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う
エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する
オ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う   

厚労省HP)

 

と書いてあります。

これは例であって、ここに書いてないものでも該当するものもある様です。

それは、都道府県のホームページなどでの確認をお願いします。

 

2-2補助額

薬局に関しては、70万円を上限として実費が補助されます

2-3対象経費

・感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象

厚労省HPより)

 

3.注意点(ここ大事です)

この支援は、各都道府県で窓口運営を行っています。

ですので、都道府県によって違いがあります

例えば

 ・申請期限

 ・申請方法

 ・入金のタイミング

 ・清算方法の検討終了の有無(多くの都道府県が検討中)

 ・清算報告のタイミング

など、都道府県で違いがありますので要確認です。

 

4.申請受付期限

令和3年2月28日までという都道府県が多いですが、これも県によっては

それより前に受付期限になっている都道府県もありますので、

またまた、要確認です。

 

5.申請方法

厚労省HPにこう書いてあります。

都道府県によっては一部異なる可能性があるため、申請の際には、今後各都道府県のホームページに掲載される申請書をご使用ください。』(一部抜粋)

これも都道府県によって違いがありました。

 

・原則としてはオンラインでの提出になっています。(紙媒体などOKの県もあり)

オンラインの提出方法でも、「申請書および請求書」は印刷し、代表者印を押した資料を提出する必要がある県もあります。

 

・提出先が国保連の場合、申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は毎月15日から月末までの間となっていますね。

・申請は各施設で1回のみとなります。

 

6.実績報告の方法について

これについては検討中の都道府県が多いです。(令和2年8月現在)

『振込の場合はどうするのか?』とかですね。

検討中の都道府県は発表を待つことになります。

 

ちなみに、新潟県は以下のようにHPに書いてありますね。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2)実績報告書に添付する書類
 経費の支出の証拠書類については、支出内容及び支出の事実が判別可能な書類(写)を添付してください。

(例)
  領収書(品目名の記載等、内容が判別できるもの)
  請求書(品目名の記載等、内容が判別できるもの)+振込証明書
  納品書(品目名の記載等、内容が判別できるもの)+振込証明書

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   (新潟県のHPより抜粋)

 

 

7.実績報告時期

実績報告については、厚労省HPにこう書かれています(一部抜粋)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇 概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、
又は実績報告の期限が到来した際、都道府県に対して、所定の様式により実績報告を行います。
〇 実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。
※ 実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります。
※ 一部の都道府県では、実績報告の期限が別に定められる場合があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

これも、都道府県によってことなりますので要確認です。

 

8.まとめ

もう、お気付きとおもいますが、都道府県によって異なります

 

その為、私からお願いしたいのが、

『所在する都道府県のホームページを確認してください』

ということです。

 

尚、これらの情報は8月29日現在ですので、今後変更する可能性もあることをご了承ください。責任は負いかねます。

ぜひとも、事前に各都道府県のホームページなどで確認をお願いします。