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薬局の補助金、前回と今回は違う

 

薬局経営研究所の神林です。

薬剤師中小企業診断士です。

 

 

薬局の補助金、前回と今回は違う

 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html

 

この2つの補助金が今薬局で対象期間中ですが、よく似ています。

違いもあるので、書いてみます。

 

【対象期間】

①令和2年4月1日~令和3年3月31日までにかかる費用が対象

②令和2年12月15日~令和3年3月31日までにかかる費用が対象

 (令和3年度の詳細は未定)

 

【上限金額】

①70万

②20万

 

【申請先】

①各都道府県

②国

管轄が異なります

 

【申請方法】

①ネットもしくは郵送(各自治体による)

②郵送

①はネット申請が多かったのですが、②は郵送です。

 

 

【注意点】

・①では事業実績報告に領収書等の添付が必要のない都道府県もありました

  (都道府県による)が

 ②は領収書等の支払がわかる書類(コピー)の添付が必要です。

 

・②の提出期限が令和3年 2 月 28 日(当日消印有効)【令和2年度事業の申請期限】

 

また、以下の様にもお知らせがありました。(引用)

 ※ 本補助金については、令和2年度事業の申請期限(令和3年2月 28 日(当日消印有効))までに申請書を提出した医療機関等には審査を行った上で令和2年度に交付決定を行いますが、令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関等への対応は令和3年度に実施予定です(令和2年度事業の 補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施分では対象外となります)。

令和3年4月1日からの経費が補助の対象経費となる令和3年度実施分の詳細は後日改めてお示しします。

 

 

また、補助の対象経費が気になる人も多い様ですが、②に関して以下の様に記載があります。

 

 補助の対象経費については、令和2年 12 月 15 日から令和3年3月 31 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制 確保等に要する次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供 を行う者に係る人件費は除く。)。

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、 光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

引用元:「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

 

ありがたいことに幅広い範囲ですので、どの薬局も該当項目がありますね。

最終的には各自で確認して申請して頂く様お願い申し上げます。

 

今日は情報でしたね。

 

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

 

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神林(薬剤師・中小企業診断士

次世代が憧れる大人になる応援をしています

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