2022年診療報酬改定(地域支援体制加算)
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です
2022年診療報酬改定(地域支援体制加算)
昨日は、調剤料について取り上げましたので、今日は地域支援体制加算です。
答申 ⇓ ⇓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000894888.pdf
*今(令和4年2月)の答申の内容に基づいて書きます*
ご存知の様に地域支援体制加算が、加算1から加算4となります
【地域支援体制加算】
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点
現行の地域支援体制加算(調剤基本料1を算定する保険薬局)は38点で以下の内容です(一部抜粋)
以下の基準のうち1~3を満たした上で、4又は5を満たすこと。
(1薬局あたりの年間の回数)
1 麻薬小売業者の免許を受けていること
2 在宅患者薬剤管理の実績 12回以上
3 かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていること
4 服薬情報等提供料の実績 12回以上
5薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。
これが、どう変わるか見て行きましょう。
まずは加算1の一部抜粋です
【地域支援体制加算】
1 地域支援体制加算1に関する施設基準
(1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
① (略)
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。(中略)
③ (略)
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
現行の地域支援体制加算(38点)の内容と加算1(39点)の主な違いとしては、②の所ですね。現行は12回以上ですが、加算1は24回以上となっています。
そして、加算2ですね。
(一部抜粋)
2 地域支援体制加算2に関する施設基準
(1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、1の(1)及び(3)から(25)までの基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち3以上を満たすこと。
この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った
場合を含む。)。(中略)
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
(2) (1)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、1の(2)に準じて取り扱う。
(3) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(1)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(1)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数 、(1)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(1)の⑤の外来服薬支援料1並びに(1)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。
(4) (1)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(1)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。
頑張れば該当する可能性アリの内容ですね。9つのうち3つ以上ですからね。
それと
規模によっての回数基準になっていますね。公平性があって良いと思います。
⑨以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
つまり
・直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合のクリア回数
上記の算定基準回数
・直近1年間の処方箋受付回数が1万回以上の場合のクリア回数
上記の算定基準回数×直近1年間の処方受付回数÷1万回
になりますね。
そして加算3の一部抜粋です
3 地域支援体制加算3に関する施設基準
(1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から(25)までの基準を満たした上で、地域医療への貢献に係る十分な実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
(2) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと
というのが特に特長的なところですね。
そして最後の加算4(一部抜粋)
4 地域支援体制加算4に関する施設基準
(1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から(25)までの基準を満たした上で、地域医療への貢献に係る相当の実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。
となっていますね。
なるほど・・・としか言えないですね
改定を迎える度に、求められている事が明確になっていると感じます。
そして、薬局毎に患者さんへの貢献の役割分担(その薬局の特徴)がより色濃くなりますね。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
*最終的な確認は各自でお願いします。
(一部抜粋になっています)
責任は負いかねますのでよろしくお願いいたします
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神林(薬剤師・中小企業診断士)
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