2020年度診療報酬改定(かかりつけ薬剤師)
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です。
2020年度診療報酬改定(かかりつけ薬剤師)
答申 ⇓ ⇓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000894888.pdf
今日は答申から、かかりつけ薬剤師関連を取り上げます
まずは答申から抜粋
地域における薬局のかかりつけ機能の評価
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
ここにかかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合というのが新たに出てきました。
具体的には以下のように書いてます。
第2 具体的な内容
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。
(新) 服薬管理指導料の特例
(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
新たな新設です。算定要件、施設基準は下記の様になり59点の算定になります
[算定要件]
当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合
という特例ができたところが、今までと違いますよね。
気になるのは
患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。
にある十分な経験等がどの様なことなのか?
気になりますよね。
これについては3月5日の詳細でわかるのでしょうか?
きっと3月にはわかると思います。
それにしても、今回は概念が変わったと感じます。
他も含めて。
整理すると、今までと大きくは違わないことでも、概念が変わっています。
ということは、これからの改定(次回以降)で違いが大きく出てくるのでしょうね。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
⇩ メルマガはブログでは書きづらいことを書いてます ⇩
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
無料メルマガ【薬局経営研究所】
薬局経営者向けになりますが
これから、薬局経営を目指す人も
登録できます
⇓ ⇓
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bqbGztw
(名前はニックネーム可です。いつでも解除可です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☝良かったらぽちっとお願いします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神林(薬剤師・中小企業診断士)
次世代が憧れる大人になる応援をしています
このブログは
やりがいと楽しい職場での健全経営を目指し
薬局経営のあれやこれやを書いてます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・