2022疑義解釈資料、連携強化加算
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です。
疑義解釈資料、連携強化加算
今日は4月1日の調剤報酬改定と薬価改定でした。
昨日、今日とバタバタされた人も多いのではないでしょうか?
それと、3月31日に疑義解釈資料が出まして、昨日の夜、今日の朝とあわてて読んでいたと思います。
疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf
調剤薬局関係は143ページから書いてありますが
医科診療報酬点数表関係のところのQ&Aにも【リフィル処方】に関係するのがありましたので抜粋します
【リフィル処方】
問 254 処方箋の交付について、リフィル処方を行う医薬品と行わない医薬品を処方する場合には、処方箋を分ける必要があるか。
(答)処方箋を分ける必要がある。
問 255 処方箋の交付について、リフィル処方により2種類以上の医薬品を投薬する場合であって、それぞれの医薬品に係るリフィル処方箋の1回の使用による投薬期間が異なる場合又はリフィル処方箋の使用回数の上限が異なる場合は、医薬品ごとに処方箋を分ける必要があるか。
(答)処方箋を分ける必要がある。
この方が混乱がないですからね
それと「連携強化加算」ですね
新たな内容ですので、この詳細が気になっている人も多かったと思います。
こちらも3月31日付けで発表されています
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて
こちらは、4月はこの内容で
(この内容の詳細もまた後から出そうですね)
始まり、時間が経てば内容が変わる感じですね。
これは、コロナの状況が関係してくるので、それに沿う内容に変更になるのでしょうね
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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神林(薬剤師・中小企業診断士)
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