薬局経営研究所

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「総額表示」義務付け

 

薬局経営研究所の神林です。

薬剤師中小企業診断士です。

 

総額表示」義務付け

 

2021年4月1日に薬局は薬価改定がありますよね

 

4月1日には、もうひとつあります

それは、「総額表示」義務付けです。

 

消費税額を含めた価格を表示しなければいけない様になります。

すでに税込み表示をしてあればそのままで大丈夫です。

 

〇〇円(税別)

などは、変えないといけなくなります。

f:id:newkanemon:20210315120727j:plain

 

ダブルの改定ですね

 

待合においてあるものの値札が税込み表示でなかったら

価格表示を変えないといけないですね

 

この「総額表示」は

改定というより、正確に言うと今までが特例だったのです。

 

平成25年10月1日から令和3年3月31日までのですね

 

 

では、どの様な表示が「総額表示」に該当するのか?ということですが

国税庁のホームページにはこう書いてあります

 

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します

(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]

 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

 なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

 

 

薬価改定に加えてこちらもになりますので

早めの対応をしておいた方が良さそうですね。

価格表示は今から総価格表示に変えても問題ないですからね

 

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

追伸

業者間での取引は総額表示義務の対象にはならないようです。

見積もり、契約書、請求書も対象にはならないようです。

 

 

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神林(薬剤師・中小企業診断士

次世代が憧れる大人になる応援をしています

このブログは

やりがいと楽しい職場での健全経営を目指し

薬局経営のあれやこれやを書いてます。

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