令和3年4月からかわるもの その2
少し気を緩めたら、また太りだした
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です。
令和3年4月からかわるもの その2
4月は年度初め
昨日書いた様に、なにかしらの変更がある
時期でもあります。
昨日は
・税込み表示
・同一労働・同一賃金(中小企業)
・就業機会の確保「努力義務化」
を紹介しました。
実は、調剤薬局の本業のところでもあったの
をうっかり乗せ忘れました
薬価改定ではないですよ
「調剤感染症対策実施加算」
です。
こちらに詳しく書いてあります。
『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて』
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf
一部抜粋しますと
特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)(以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとする
(厚生労働省HPより一部抜粋)
とありますね。
詳細は添付しましたURLで厚生労働省のHPからチェックしてください。
その他のこともチェックして頂きたいですので
レセの方はレセコン会社さんがアップロードをしてくれると思いますが
把握しておくことは大事ですので、要チェックです。
コロナ対策をしていることに対しての期限付きの対応ですね
令和3年4月~9月です。
ちなみに、すでに10月以降は延長しないと言ってます。
しつこいですが、添付したURLにある通知で詳細も確認してください
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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神林(薬剤師・中小企業診断士)
次世代が憧れる大人になる応援をしています
このブログは
やりがいと楽しい職場での健全経営を目指し
薬局経営のあれやこれやを書いてます。
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