調剤料が無くなる??
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です。
調剤料が無くなる??
タイトルを見ると勘違いが起きそうですが
言うなれば、名称がかわり、区分もかわるという感じです
例えば、現在の調剤料に該当する今回のこの内容
(短冊より引用)
【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
- ●点
2~6 (略)
現在の調剤料では、以下になってます
【調剤料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
イ 7日分以下の場合 28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点
2~6 (略)
これだけみると『えっ! 日数関係なくなるの??』
と思いますよね?
なのですが、ここには続きがあって
新設された調剤管理料の出番なのです
それがこちら↓ ↓
これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
(新) 調剤管理料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 ●●点
ロ 8日分以上 14 日分以下の場合 ●●点
ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合 ●●点
ニ 29 日分以上の場合 ●●点
2 1以外の場合 ●●点
[算定要件]
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。
若干28日と30日の違いとかはあるものの、ほぼ同じですよね
というのも
今の調剤料を分割して薬剤調製料と調剤管理料を作った
ということみたいです
先程のところにもかいてありますよね
調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
とね
令和4年からは、
今の調剤料は薬剤調剤料と調剤管理料とにわかれる
という話でした。
ちなみに、
薬剤服用歴管理指導料も調剤管理料と服薬管理指導料
に分かれるようです。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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