薬局経営研究所

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地域連携薬局はどうしますか?

薬局経営研究所の神林です。

薬剤師中小企業診断士です。

 

地域連携薬局はどうしますか?

 

もうご存知の通り8月から地域連携薬局が始まりますね

正確に言うと、専門医療機関連携薬局も始まります。

 

東京なんか、6月17日から事前申請受付してて早いですよね。

他の自治体はほとんど7月中旬から事前申請受付なのに・・・

 

東京は、数が多いので早めに募集ということなのですかね?

 

今回は申請する薬局のほとんどが地域連携薬局と思いますので、

それを中心に話をします。

 

当然ながら、認定基準があります

(文末に認定基準適応表URL等つけてますので、ご確認ください)

 

 今回は

細かく見た時、みなさんが気になるであろうところを独断と偏見で

3つ選びました

 

まずは

医療機関への情報提供の実績が月平均30回以上】

 (3)地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績
(規則第 10 条の2第2項第3号関係)
①本規定の取扱い
本規定は、前号の体制を構築した上で、薬局開設者が、認定申請又は認定更新申請の前月までの過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、当該薬剤師から医療機関に勤務する薬剤師等に対して次に掲げる報告及び連絡させた実績として月平均 30 回以上を求めるものであること。
ア 利用者の入院に当たって情報共有を行った実績
医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績
ウ 外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
エ 居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績
上記ア~エについては、いずれかのみを行うのではなく、満遍なく実施する
ことが望ましいこと。

(認定薬局解釈通知(令和3年1月29日)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)より抜粋)

 

とあります。

月平均30回以上というところがポイントです。

 

 

そして

【無菌製剤】

 

無菌製剤処理を実施できる体制(規則第 10 条の2第3項第5号関係)

本規定は、特に居宅等で療養を受ける利用者への調剤において無菌製剤処理が必要な薬剤が想定されるため、無菌製剤処理を実施できる体制(規則第 11 条の8第1項ただし書の規定により他の薬局の当該無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施(以下「共同利用」という。)する体制を含む。)を備えていることを求めているものであり、そのような処方があった場合、当該薬局で責任を持って当該薬剤の調剤を確保する対応が必要となる。

このため、自局又は共同利用により無菌製剤処理を実施できるようにしておくことが望ましいが、日常生活圏域(中学校区)及び近接する日常生活圏域に、無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合等も想定されることから、こうした場合には、無菌製剤処理の調剤に限り、当分の間、適切な実施薬局を紹介すること等の対応でも差し支えない。ただし、その場合、紹介する薬局をあらかじめ確保し、無菌製剤処理が必要な調剤の対応が円滑に実施できるよう具体的な手続を手順書等に記載しておくこと。

 

(認定薬局解釈通知(令和3年1月29日)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)より抜粋)

 

なかなか自局に無菌調剤室があるところは多くないですよね。

なので、ここにも書いてある様に共同利用も認められていますし、

当分の間、適切な実施薬局を紹介すること等の対応でも差し支えない

とあります(事前に紹介する薬局を確保等の条件あり

 

 

 

3つ目が

【高度管理医療機器等の販売業の許可取得】

2)医療機器及び衛生材料を提供するための体制(規則第 10 条の2第4項第2

号関係)

本規定は、訪問診療を利用する者に対しては、医療機器やそれ以外の衛生材料

が必要となる場合も想定されることから、これらを提供できるようにするために

設けたものであり、医療機器の中には高度管理医療機器又は特定保守管理医療機

器(以下「高度管理医療機器等」という。)に該当するものも含まれるため、法第

39 条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業の許可を受けることを求

めるものである。また、訪問診療を利用する者に対してだけでなく、訪問診療に

関わる医療機関等に対しても必要に応じて医療機器や衛生材料の提供を行うこ- 11 -

と。

なお、薬局で保管する医療機器・衛生材料は、薬局において必要と判断するも

のに限って差し支えないが、保管したもの以外のものが必要になった場合には速

やかに入手できる体制を構築しておくこと。

(認定薬局解釈通知(令和3年1月29日)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)より抜粋)

 

高度管理医療機器等の販売業の許可を取得している薬局は少ない

と思いますので、都道府県からの取得が必要になります

 

 

今後、この地域連携薬局がどの様になっていくか

気になるところですよね

今は、各都道府県の認定により名称表示が可能

という段階ですが、今後どうなるか・・・

 

なにかしらありそうな感じですが・・・

 

 

 

ちなみに、今回取り上げた事に関係する詳細資料は以下です

今後変更等も予想できますので、最終的には各自で確認をお願いします

 

認定薬局解釈通知(令和3年1月29日)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731165.pdf

 

連携薬局の認定基準に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000792098.pdf

 

 

地域連携薬局 認定基準適合表

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-530/yakujikikaku/documents/kijuntekigouhyou.pdf

 

今回、各薬局の今後の方向性を考える良い機会にもありますので

ぜひとも、薬局で検討してください。

 

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

 

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神林(薬剤師・中小企業診断士

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