初めて薬局を始める時に会社設立でうっかり
薬局経営研究所の神林です。
薬剤師中小企業診断士です。
初めて薬局を始める時に会社設立でうっかり
初めて薬局を始める人は会社設立をする
人が多いですよね。
他の業界と比べてもいきなり会社設立と
いう人が多いです。
個人で始めて、軌道に乗ってきたら法人に
という流れは一般的には多いですね。
いわゆる法人成りですね
薬局を始めるのに法人でなければいけない
という事はないです
個人事業主として始めても全く問題はあり
ません
その人の事情に合わせて、いきなり法人で
も良いですし、個人事業主から始めてもよ
いと思います。
それぞれ手続きをちゃんとすれば良いと
思います。
個人事業主だったから開業届や色々
法人でしたら、定款や登記や色々
その法人で、ついうっかりすることがよく
あります
法人を設立する時って、法務局で登記をする
のですが、その時にこういうのがあるのです。
原則、設立登記完了日2稼働日後に、登記上の
本店又は主たる事務所の存在地宛に普通郵便で
法人番号指定通知書が発送されます。
法人番号指定通知書とは
新しく設立した法人の法人番号をしていしたと
いう通知書です
これ、なにが注意点かというと
郵便受箱に法人名称を表示していないと国税庁
に差し戻しになることがよくあるのです。
これ原則として、【再送付や再送信はしない】
となっています。
でもですね
この法人番号指定通知書って、金融機関や行政
期間に対して、書面で法人番号の提示が必要に
なることがあります
安心してください
そんな時はネットの【法人番号公表サイト】で
自分の法人番号を名前で検索すれば出てきます
そのサイトの法人情報を印刷したもので代用可
ということがほとんどです。
これ、あまり知られていないので
うっかり、差し戻しになって
しかも差し戻しになっていることも気付かない
ということがよくあるのです。
もし、法人を設立する人がいたら教えてあげて
ください
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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神林(薬剤師・中小企業診断士)
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