薬局経営研究所

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初めて薬局を始める時に会社設立でうっかり

薬局経営研究所の神林です。

薬剤師中小企業診断士です。

 

初めて薬局を始める時に会社設立でうっかり

 

初めて薬局を始める人は会社設立をする

人が多いですよね。

 

他の業界と比べてもいきなり会社設立と

いう人が多いです。

 

個人で始めて、軌道に乗ってきたら法人に

という流れは一般的には多いですね。

 

いわゆる法人成りですね

 

 

薬局を始めるのに法人でなければいけない

という事はないです

 

個人事業主として始めても全く問題はあり

ません

 

その人の事情に合わせて、いきなり法人で

も良いですし、個人事業主から始めてもよ

いと思います。

 

それぞれ手続きをちゃんとすれば良いと

思います。

 

個人事業主だったから開業届や色々

法人でしたら、定款や登記や色々

 

その法人で、ついうっかりすることがよく

あります

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法人を設立する時って、法務局で登記をする

のですが、その時にこういうのがあるのです。

 

原則、設立登記完了日2稼働日後に、登記上の

本店又は主たる事務所の存在地宛に普通郵便で

法人番号指定通知書が発送されます。

 

法人番号指定通知書とは

新しく設立した法人の法人番号をしていしたと

いう通知書です

 

これ、なにが注意点かというと

郵便受箱に法人名称を表示していないと国税庁

に差し戻しになることがよくあるのです。

 

これ原則として、【再送付や再送信はしない】

となっています。

 

でもですね

この法人番号指定通知書って、金融機関や行政

期間に対して、書面で法人番号の提示が必要に

なることがあります

 

安心してください

そんな時はネットの【法人番号公表サイト】で

自分の法人番号を名前で検索すれば出てきます

そのサイトの法人情報を印刷したもので代用可

ということがほとんどです。

 

これ、あまり知られていないので

うっかり、差し戻しになって

しかも差し戻しになっていることも気付かない

ということがよくあるのです。

 

もし、法人を設立する人がいたら教えてあげて

ください

 

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

 

 

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神林(薬剤師・中小企業診断士

次世代が憧れる大人になる応援をしています

このブログは

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薬局経営のあれやこれやを書いてます。

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